借地権の消滅について
親が借地権者、子が底地所有の関係で、借地権者の地位に変更がない旨の届出を提出した場合、後に親が老朽化を理由に建物を取り壊した場合でも相続時に課税はあるのでしょうか?
税理士の回答
税務上、借地権が親御さんにあると扱われます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
もし、借地権者の地位に変更がない届出を出さずに借地契約を継続させることとし、今後も親からこれまでどおりの地代を受け取り、後に、借地契約が満了し、親が自費で建物を取り壊した場合は、税務上いかがでしょうか?
借地権の存続、消滅は、民法や借地借家法の判断です。
弁護士など専門家に相談願います。
本投稿は、2024年11月07日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。