夫の原資による妻の預金
ご相談致します。元国税庁の方にお願いします。
私夫の妻の預金口座に、結婚40年間の、専業主婦の妻の小遣いと生活費の余りが蓄積されてました。
妻からの自己申告で分かりました。
残高は3000万円ですが、妻の持参金も入ってます。持参金の金額は定かではありません。
中身を見ますと、持参金と小遣いを貯めて合わせて定期にしたりと、かなり複雑です。
知り合いに相談しましたら、同じ様に奥さんが内助の功として、貯めていた方で、夫婦の生活費として消費してると聞き、ここ数年は私達も生活費として消費しております。
ご質問ですが、私夫の原資がいくらか分からないので、生活費として消費しつつ、妻の口座から孫に110万円を贈与出来ないか?と思っております。
この私の考えは税法的に通じますか?
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OBです。
私夫の原資がいくらか分からないので、生活費として消費
は夫婦共通の生活費ですからよいです。
一方で
妻の口座から孫に110万円を贈与
は、そもそも誰のお金か不明なのですからだめです。
贈与契約は贈与者と受贈者にあげますもらいますという双方の意志がなければなりません。
贈与者が誰か分からない贈与はあり得ません。
中田先生
ご回答有難うございます。
孫に贈与を何とかしたいのてすが、方法はないでしょうか?
税務署に指摘されないためには、この口座以外から出金し、贈与すればよいのではないですか。
中田先生
昨夜は遅くまでご回答下さり、大変恐縮しております。
妻と話し合いました。妻は私の原資の合計を返却したいと申しております。
それと、妻の持参金ですが、証明となる通帳を紛失しており、証拠が無いので、それも合わせて返却したいと申しております。
名義預金の解消と言えるでしょうか?
お忙しい中大変申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
原資の返金は名義預金の解消といえます。
持参金を渡すと贈与になってしまいます。
さらに、税務署が多額の口座間移動を把握すると贈与と疑うかもしれません。
ご自身の判断で行ってください。
私はこのまま何年かかっても、夫婦共通の生活費に使用していくべきだと思います。
中田先生
何度もすみません。
先生のおっしゃる通り、これからも生活費として消費していきます。
ご教示有難う御座いました。
本投稿は、2024年11月07日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。