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親からの送金、贈与税について

数年前から、親の口座から自分名義の口座に振込していました。
ネット銀行の利率が良い事や詐欺等を心配して行ってました。
3年で650万程度になりました。
契約書等作成しておりません。
贈与税の認識がお互いなく、申告もしていなかったので、贈与税が不安になりました。

今回纏めて返金しようと思いますが、
総額と金利分を返金すれば問題ありませんか?
私の口座で私の貯蓄と一緒になっておりますので、詳細がわからなくなっております。

また。何か種類を作成した方が宜しいのでしょうか?

ご指導宜しくお願い致します。

税理士の回答

親からの送金が贈与に該当するかどうかの判断は重要です。贈与に該当する場合、年間110万円を超える金額については贈与税が課される可能性があります。数年前からの振り込みでトータル650万円を受け取ったとのことですので、毎年110万円を超えている部分については贈与税の対象となる可能性があります。

贈与税が課されないようにするためには、親からの送金が貸付であることを証明する必要があります。以下の手順を考慮してください。

1. 金銭消費貸借契約書の作成
これを作成し、親から借りたという形をとることが重要です。契約書には金額、利率、返済期限などを明記します。

2. 返済の実施
親に送金した金額を実際に返済することで、貸付としての実態を示します。この際、振込などで記録に残る形で返済を行うことが望ましいです。

早速の御回答ありがとうございました。
年間110万を超えておりました。
毎年200万、300万、150万という形です。
質問ですが、
1. 金銭消費貸借契約書の作成の作成に付きましては、作成年月日を遡って作成して宜しいのでしょうか?
若しくは、返金した日付で返金完了として、作成して宜しいのでしょうか?
お忙しい中大変申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

本投稿は、2024年11月09日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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