住民票を抜いている場合の贈与税について
数年前に住民票を抜いており海外で生活を送っています。
生活の基盤は主に海外で、たまに日本には一時帰国する生活です。
僕のような存在は非居住者扱いになっていると思うのですが、その場合の贈与税について相談したいです。
今年の一時帰国の際、親族では無い他人から約1400万程度の贈与を現金でいただきました。
①贈与税の申告をしたいのですが非居住者のためe-taxが使えないようなので、この場合の申告先は住民票を抜く前の住所の管轄区域に直接赴けばいいのでしょうか?
②贈与税の計算方法は 「一般贈与」に当てはまり、
1400万 - 110万 =1290万
→ 1290 × 45% - 175万(控除額) = 405.5万
で合っていますでしょうか?
③また、この贈与税の納付を翌年2/1〜3/15までに終わらせれば問題ないのでしょうか?
自分調べで確信が持てないため間違いがあればぜひご教示くださると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
一度帰国している際に、税務署に行ってください。
それが一番間違いはないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
本投稿は、2024年11月10日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。