学生で友人からの振込を足すと年間103万円超えそうです
友人からの振込金額を足すと、給料など全部総額して103万円超えそうです。
友人からの振込は年間110万以下なら非課税と、ネットで書いてありましたが不安でいっぱいです。
友人からの振込を足して103万円を超えると扶養
外れてしまいますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
振込の内容にもよりますが、贈与でしたら110万円の基礎控除がありますので、その金額以下の振込みに対して贈与税の課税はありません。
扶養から外れるかどうかは贈与は関係ありませんのでご自身で稼いだ金額をベースに考えてください。アルバイト等の給与所得者でしたら103万円以下の年収であれば扶養控除の対象です。
ご返信、ありがとうございます。
私はこのままバイトを続けて給料を貰っても大丈夫でしょうか?

菅原和望
年収103万円以下であれば扶養の点では問題ありません。
私の口座に、1年間で入ってきた合計金額が103万円以下である必要があるのかと勘違いしていました。
生活費目的の元彼からの振込は含めなくて良いとしり安心しました。
バイトに関しまして、今1度自分の収入を確認してみて、決めたいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月11日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。