扶養から外れると親に国民年金を払ってもらった場合贈与になるか
相談させてください。
私(社会人 別世帯 扶養から外れています)
父(社会人)
母(専業主婦 父の扶養)
この間学生猶予を行けていた国民年金約20万を母が支払ってくれました。
同居して生計を一にしているのですが、この場合贈与になりますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
親族等からの生活費や養育費の援助は、通常必要と認められる範囲内であれば贈与税の課税の対象外とされています。しかし、国民年金は生活費等ではなく、また、ご自身も独立した社会人ということですので、贈与に該当するものと思われます。
しかし贈与税には110万円の基礎控除がありますので、20万円程度の贈与の場合には贈与税はかかりません。
回答ありがとうございます。
生計を共にしていても扶養から外れてるので贈与になるのでしょうか?生計が同じなら年金を支払っても贈与にならないって聞いたことがあるのですが…

菅原和望
最後の一行を読み飛ばしていました。大変失礼いたしました。
生計が同じとのことでしたら贈与税の心配はございません。
原則として生活費等ではないので贈与に該当しますが、国民年金は全員が加入することを義務付けられているため、通常生活に必要なものと捉えて贈与税の対象外となります。
ありがとうございます。すっきりしました!
本投稿は、2024年11月12日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。