離婚4年後の財産分与について
質問させて頂きます。
離婚して4年後の住宅の名義変更は財産分与として認められるますか?
公正証書には4年後の住宅ローン完済後に譲渡すると残します。
宜しくお願いします。
税理士の回答

離婚に伴う財産分与の条件がご質問の条件であれば、財産分与ということで問題ないと思われますが、税務上で留意する点があります。財産分与で自宅の名義を変更することは、自宅を売却してその資金で財産分与を行ったことになりますので、仮に売却益がでましたら譲渡所得の申告が必要となります。ただし、自宅を出てから3年目の年末までに譲渡(名義変更)する場合は、利益が出たとしても3000万円までは控除できる特例があります。もちろん利益が出なければ申告の必要はありません。
本投稿は、2018年03月09日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。