名義預金の贈与について
親が子ども(私)名義で銀行や証券会社の口座を作って長年利用していたということが判明しました。
いつどうやって作ったか、そして長年に渡る利用と非常に悪質だと思います。
判明したのは、「子ども(私)名義で作った口座を渡したいが証券口座が凍結されたから本人確認書類を持ってこい」という連絡がきたからです。
私は親とは関わりたくありません。名義を使われていること、そして凍結されたことにも甚だ迷惑しています。
親曰く、「贈与税がかからないように長年に渡り債権を買うなどして積み立てた」らしく、
「本来であれば多額の贈与税がかかる」「マネーロンダリングを疑われ凍結された」
「凍結されたまま渡しても資金の出所や購入債権など聞かれるから子ども(私)が解除は無理だ」
「だから本人確認書類を持って来い」とのことみたいです。
おそらく私になりすますつもりなのだろうと思います。
私自身は結婚もしており名前も住所も変わっています。
親に今の住所を知られたくないですし、本人確認書類を本人以外が利用する時点で悪用だと思います。
解除は名義人本人がするものだと思いますが、渡してもらったあとに私が解除することはできますでしょうか?
おそらく私の旧姓で口座を使っているのだと思いますが、私は結婚後にそこの証券会社の口座を作り使用していますが
その点に関しても大丈夫でしょうか?
解除できなければこちらから親に知られずに解約はできるのでしょうか?その場合、口座内の預金はどうなりますか?
そもそもネット銀行ネット証券の場合、何をもって『渡した』ことになるのでしょうか?
親が口座を渡す意思があるとのもとで、銀行や証券会社を通して、私自身が親と関わることなく口座を渡してもらうことはできますでしょうか?
そもそも、親のこの計画は本当に贈与税のかからない方法なのでしょうか?
資金が私の収入から考えてもきっとありえないだろうから税務署にばれると思うのですが。
証券会社やら銀行やらに直接窓口で相談したいのですが、そういう点も考慮のうえか
窓口も実店舗がなく、電話やメールになり、本人確認なども甘そうですし、話もややこしくなりそうで時間がかかりそうなので、
先にこちらのほうに相談させていただきました。検討違いであれば申し訳ございません。
本当に困っており、不安です。何卒ご指示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
贈与は贈与者の「あげる」という意思と、受贈者の「もらう」という双方の意思があってはじめて成立します。
名義預金は、親御さんの財産、ということになるかと思います。
その資金が私の奨学金だとしても名義預金ですか?

山本健治
はい。文面から、もし贈与であれば受贈者となる貴方には「もらう」という意思がなかった、と判断しましたので上記のように回答しました。
本投稿は、2024年11月15日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。