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結婚祝い金にかかる贈与税について

昨年、結婚式を挙げる際に、結婚祝い金として、夫の両親より夫の銀行口座へ計100万円、私の銀行口座へ私の父から100万円、私の母から100万円から別々に振込がありました。結婚式の費用として使用したものの、母からもらった100万円は手つかずで残っています。
この場合、私は計200万円を受け取っていることになるため、贈与税の対象となるのでしょうか?
また、昨年の振込であるため、延滞税の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

お答えします。
・婚姻に当たり、親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合等には、贈与税の課税対象とならない。
・結婚式・披露宴の費用は、その内容、招待客との関係・人数や地域の慣習等の事情に応じ、本来費用を負担するべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与に当たらない。
(国税庁「扶養義務者から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」Q2-1,2-2,3-1)
とされておりますので、本件におきましても、すでに使用した金額に関しましては贈与税の課税対象には当たらないものと考えられます。
 なお、結局使用されず口座に入金されたままの100万円につきましては、本来贈与税の課税対象となるものですが、基礎控除額(相法21の5、措法70の2の4)の範囲内であり、申告も不要です。

ありがとうございます。大変よくわかりました。

お疲れ様です。
また、気になることがあったら聞いてみてください。

本投稿は、2024年11月16日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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