生活費の贈与税について
普段の生活費は殆どがカード決済で、
引き落とし口座は夫名義のA銀行です。
そのA銀行には夫の給与も振り込まれます。
夫婦でお互いNISAをしており、私のほうが現状余裕資金があるので、生活費を私が負担して夫の給与は夫のNISAへ投資したいです。
その為、私の貯金を生活費として定期的にA銀行へ振込みたいのですが、これは贈与に当たりますでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
扶養義務者間で生活費や教育費として必要な範囲の財産の贈与は、贈与税の課税対象外です。
生活費として贈与を受けた財産が実際に生活費に使用される限り、贈与税はかかりません。
ただし、その資金が預貯金や投資に回された場合は贈与税の対象となる可能性があります。
ご質問のケースでは、生活費として振り込まれた資金が実際に生活費に使用される限り問題はありませんが、投資に使われると課税の対象となる場合があります。
よろしくお願いいたします。
早速、お返事を頂きありがとうございます。
ひとつ大事なことを忘れてました。
私は専業主婦の身です。
なので、収入からではなく貯蓄から生活費という名目(つもり)で夫の銀行へ入金します。
私の利用しているクレジットカードは家族カードで、夫含め使った分はすべてA銀行から引き落としされます。
正直、私の貯金をA銀行へ入金しても、夫の給与も振り込まれてるのでそれが実際に生活費に消えてるのか、夫のNISAに消えてるのか、誰も判断できない=贈与にならない(認定できない)と思っていますがいかがでしょうか?
一番ネックに思ってるのが専業主婦の妻が生活費を負担しているという点です。
この状況でも扶養義務者間との事で問題ないのでしょうか?
言葉足らずで重ねての質問すみません。
宜しくお願いします。
専業主婦の方が貯蓄から夫の口座に生活費として入金することは、扶養義務者間での生活費の提供として認められており、贈与税の課税対象にはなりません。夫婦は相互に扶養義務があり、この範囲での財産の贈与は贈与税が課されないとされています。
また、入金された資金の実際の用途(生活費やNISAなど)は外部からは判断が難しいですが、生活費として提供されたものであれば問題ないと考えます。
とても分かり易く教えて頂きありがとうございました。
安心して私からも生活費が出せます。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年11月19日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。