親からの援助金が非課税となる方法につきまして
私は女性で、2024年12月上旬に離婚が成立します。
離婚における財産分与では、不動産は妻である私に全部移転登記することになりました。
その際、私から夫に財産分与金として250万円支払うことになりました。
他にも、不動産のローン残額の200万円を代位弁済する他、夫への諸費用として50万円を負担することになりました。これで離婚関係の支払は合計500万円になります。
又、私側の弁護士費用が300万円になるので、支払いの総合計は800万円になることがわかりました。私の貯金は800万円あるので なんとか払う事はできますが、離婚成立後、私の父親が800万円を援助してくれる事になりました。
父親からの援助を受ける際に、税金が非課税になる方法がございましたらお教え頂ければと存じます。
税理士の回答
全額が非課税になる方法は、相続時精算課税制度しかないと思います。
基礎控除110万円、特別控除2,500万円の合計、2,610万円まで贈与税がかかりません。
条件は、
①親御さんが1月1日で60歳以上
②その子供さんが1月1日で18歳以上
③贈与の翌年、2/1~3/15の間に、子供さんが住まいを管轄する税務署に、贈与税の申告書を提出してこの特例を受けること。
※期限に遅れると、非課税にならなくなります。
なお、特例の名前のとおり、失礼な話で恐縮ですが、親御さんの万が一の際に相続財産に加算して、相続税で清算する、つまり、相続税がかかる可能性があるということです。
早速のご返答を頂きまして誠にありがとうございます。
教えて頂きました条件はすべて当てはまります。
大変参考になりました。
一つ質問の追加を失礼致します。
十年ほど前に新築で購入しました家が財産分与で私のものになりますので、夫が払っていたローンは、離婚成立後、残額の200万円を私が一括で代位弁済することになりましたが、これは住宅取得等資金贈与の特例(不動産のローン返済を目的とする場合)を受けられますでしょうか?
難しいと考えます。
それは、住宅代金の支払いではなくて、ローンの返済だからです。
住宅取得資金のようにも見えますが。
早速のご回答を誠にありがとうございます。
ローンの返済には住宅取得等資金贈与の特例は使えないという事でございますね。
勉強になりました。感謝申し上げます。
本投稿は、2024年11月21日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。