親族からの金インゴット贈与の際の贈与税について
高齢の伯母が金インゴットを贈与してくれようとしています。
かなり前に購入したものらしいのですが、購入証明書は紛失しており、購入店名なども覚えていないそうです。
この件で、いくつか質問させて下さい。
・インゴットにはシリアルナンバーがついていると思うので、そこから購入時期を特定する事は可能でしょうか?(つまり、購入当時の金価格がわかるか?)
・贈与契約書の作成が必要かと思うのですが、伯母はあまり必要性を感じていないようで、「自分が他界したあとの家の片付けの際に見つけたことにすればいい」との態度です。
→贈与契約書なしで受け取った場合、贈与税の計算はどのようになりますでしょうか?また、将来売却する場合、譲渡所得税の計算はどうなりますでしょうか?
そもそも、伯母が言うような理屈は税務署に通用するものでしょうか?
当然ながら、支払う税金は高くない方がいいとは思っていますが、インターネット検索で「インゴットを分割贈与すると、贈与税の基礎控除額110万円以内におさまる」との記事を見かけますが、伯母は高齢にて現実的ではないと考えています。
ご教示下さいましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、長年にわたり特別国税調査官をしておりました。
現役時代に金地金の税務調査を行っておりましたので、仕組み等は熟知しております。
なので、当然ですが税務署側の考えもわかりますが、紙面には記載できません。
贈与に関しては、贈与契約書を作っても作らなくても構いませんが、時期を明らかにするためにも作成をされたほうがいいとは思います。
早速のご教示を有り難うございました。
「贈与契約書は作っても作らなくても構わないが、(贈与)時期を明らかにするために作成をすすめる」との事ですね。
贈与契約書がある場合とない場合とでは、贈与税の計算の仕方にどのような違いがありますでしょうか?具体的にご教示下さいましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
あってもなくても、贈与税の計算には、なんの影響もありません。
ご教示下さり、有り難うございました。
回答できますが、紙面に記載しづらい部分があり申し訳ありません。個別にはお答えできるのですが、申し訳ありませんでした。
本投稿は、2024年11月23日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。