ローン借り換えにあたり、贈与税がかかるか、かからないようにするにはどうすればよいですか?
6年程前にマンションを、主人が契約社員だったため、私(妻)名義で購入、ローン契約しました。
主人の収入が安定してきたこと、金利が購入時より下がっていること、私が出産により購入後数年で会社を辞め実質上これまで主人がローンの支払いをしていることから借り換えを考えています。
私は去年からアルバイトを開始しています。
ローン借り換えの案内は今借りている金融機関よりあり、私一人では借り換えは難しいが、主人が連帯債務者になれば審査も通る可能性があるとのことでした。
主人に全部或いは何%か登記移転すると贈与税や登記費用がかかると思い、所有権は私のままで、借り換えたいと思っています。
ただ、そうすると私の借金を主人が返すことになり、贈与税がかかってくるのでしょうか? 毎月の住宅ローンは95000円程ですが、この住宅ローンの費用も「毎月の生活費」として非課税とみなしてもらえるのでしょうか?
私の現在の年収は110万くらいです。
また、これまでのローンの支払いも贈与税に当たってしまうのでしょうか。毎月ローン返済分を私の口座に入金してもらっていました。私が稼いだ分は生活費や貯蓄に回していました。
贈与税を払わずに済むにはやはり夫婦間売買しかないのでしょうか。
現在の建物の評価額は一棟の価格記載しか手元にないので、実際にどれくらい支払い残高と評価額との差があるのが不明ですが、何十万円か下がっているようです。
なお、新しく別の住宅を購入するのでなければ、主人一人の名義でのローン借り換えはどこの金融機関も出来ないと言われました。
借り換え出来る可能性がある、「私の所有のままで借り換え、主人が連帯債務者」でやる場合の、贈与税がかからない方法があれば教えて頂ければ幸いです。
家計が火の車で借り換えを考えているので、さらに贈与税を払う余裕は全くなく、とにかく将来が不安です。
長文で申し訳ありませんが、何卒ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

所有者は、実際にお金を出す方。
なので、借入にあたって、誰が幾ら負担するのか、といったことをキチッと決め、その計画に沿ってそれぞれの名義で借入、登記する。
それをしないと顕在化した場合には贈与税の洗礼を受けることになります。
登記名義を移すと、翌月には税務署に登記情報が回りますので、当初名義人であるご自身が返済する、といった枠組みを変えないのが一番。
ご質問にあるのが実態であれば、既に贈与税申告が必要ですし、それが無申告であった、という状態になります。勿論、実際には異なり、例えば、といったことかとは存じますがナイーブすぎます。
本投稿は、2018年03月11日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。