金地金の贈与、相続の際の税金について
母の姉が母に金地金を贈与してくれるという話が持ち上がっています。
その理由として、母が将来老人ホームなどへの入所が必要になった場合に備えて、という事だそうです。
ただ、母がこれを使わなかった時には、金地金を私に譲りたいと伯母は言っています。
上記の場合の税金についてお尋ねします。
①母は贈与税を払う必要があるかと考えていますが、どのタイミングでの支払い(贈与を受けてから、税の支払いまでの期間が決まっているか)が必要になりますでしょうか?また、「贈与契約書」のような書類の作成は必要でしょうか?
②私が譲り受けた場合、贈与税と相続税のどちらがかかりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立しますから、こうした意志があればその時点で贈与になります。
贈与契約書を作成することが好ましいです。
母がこれを使わなかった時には、金地金を私に譲りたいと伯母は言っています。
ということであれば、お母様が伯母様から預かっているだけと考えられます。
つまり伯母様がご存命中にあなたに譲ることになった場合は、あなたが伯母様から贈与を受けたことになります。
一方、お母様が預かっていた間に伯母様が亡くなれば、伯母様の相続財産になり、相続人間で相続の対象になります。(遺言書もなく、あなたが相続人でもなければ、あなたは取得することはできません。)
早速のご教示を有り難うございました。ご教示下さった内容を伯母に伝えました。
伯母は下記のように言っております。
「金地金以外の資産の相続については考えており、既に遺言書も作成済み。親族の事情(詳細はわかりません)にて、金地金は他の親族に内密で母に譲りたい。ただ、できれば譲渡後に短期で売却するのではなく、代々(母→私→子供)受け継いでもらいたい。そのためにはどのように行動すればいいか、税理士の先生に聞いてほしい。」
よろしくお願いいたします。
「金地金は他の親族に内密で母に譲りたい。ただ、できれば譲渡後に短期で売却するのではなく、代々(母→私→子供)受け継いでもらいたい。」
ということであれば、伯母様が元気なうちにお母様に贈与すべきです。
評価額に応じて、贈与税申告納税が必要になります。
贈与によりお母様の財産になるのですから、将来のお母様の相続時には、あなたが相続すればよいのではないですか。
ただし、相続人が複数いて、あなたが単独で相続できない可能性があるのであれば、お母様に遺言書を作成してもらわなければならないでしょう。
早速のご教示を有り難うございました。
「伯母が存命中に、母が贈与を受けるのがよい」との事、母に伝えました。
母は贈与税を払う金銭的余裕はなく、伯母と同じく「代々受け継いでほしい」との気持ちのようです。
仮にこのまま母が譲り受けたとして(+あるいは将来的に私が引き継いだ場合)、伯母が亡くなった際には相続財産の一部になると思うのですが、これはどのような取り扱いになりますでしょうか?
どうやら2人は「贈与のことを黙っていればバレない」と簡単に考えているようです。
しかし、税務調査は非常に詳しく調査するので、必ずバレるとも聞きます。
私としては、ペナルティを科される事は避けたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
他の相続人に知られることなく譲りたいということですので、相続ではなく生前に贈与しておかなければならないということは理解できますよね。
「このまま母が譲り受ける」とはどういうことですか。
譲り受けるというのが贈与であれば、その時点でお母様の所有財産ですので伯母様の相続財産にはなりえません。
贈与があったのに贈与税申告をしないと、伯母様の相続時に当該金地金の購入事績があるにもかかわらず、相続財産にはないと税務署から指摘される可能性があります。
代々受け継いでほしいと言うのであれば、あなたが贈与を受けて贈与税申告納税をしてはいかがですか。
早速のご教示を有り難うございました。
詳しくご教示下さり、おかげさまで理解が進みました。
ご教示下さった内容を改めて2人に伝えたいと思います。
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
先日は色々とご教示下さり、有り難うございました。
生前贈与の件、伯母に提案しましたところ、賛同が得られませんでした。
税制についての理解力不足ゆえだと思うのですが、「相続財産に組み込む事は希望しない。母(→ひいては私→子供)にずっと持っていて欲しい。」の主張を繰り返すのみでした。
上記状況にて、いくつかお尋ねいたします。
①伯母の相続時に、ペナルティとして追徴課税がなされるであろう事はわかります。
これは母が支払い義務を負うと考えますが、合っていますでしょうか?
②追徴課税の支払いのあと、金地金は必要に応じて売却することは可能でしょうか?
可能な場合、売却権利を有するのは誰になりますでしょうか?
③さらに将来の話として、私が引き継いだ場合、税制的にどのような税の支払いが必要になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
繰り返しになりますが、お母様がこの金地金(の所有権)を持つためには、譲渡(売買)でなければ、贈与を受けるか、相続されなければなりません。
贈与であれば、とりあえず他の相続人に知られないかもしれません。
一方、このままにしておけば他の相続人との遺産分割協議の対象財産になり、お母様が単独取得することはできません。
もしも遺言書を作成したとしても、他の相続人に遺言書を示し、相続税申告書にも表現しなければなりません。
①相続税申告もれ(もらし)があれば、相続財産が増えるわけですからお母様の税額だけではなく、他の相続人の税額も増えますので、加算税延滞税などのペナルティは他の相続人にも及びます。
②遺言書があればお母様が所有者として売却できますが、なければ遺産分割協議までは相続人全員の共有財産ですので、売却するためには全員で売却することになります。
③あなたが贈与で引き継ぐのであれば贈与税、相続であれば相続税の対象になります。
伯母様の言っているずっと持っていて欲しいは、贈与税申告や相続税申告をまったく考慮していないといえます。
早速のご教示を有り難うございました。
おっしゃる通り、「贈与税申告や相続税申告を全く考慮していない」のだと思います。
しかし、決定権は伯母にあるので、このまま事が進んでいきそうです。
本投稿は、2024年11月27日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。