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出産祝い金を子供名義の証券口座に移したあと、投資信託を購入した場合の確定申告

先日子どもが生まれ、子供に対して出産祝い金をいただきました。
子供名義の銀行口座/証券口座を開設して、将来のために投資信託を購入しようか検討しています。

下記の4つのステップを想定しています。

① 頂いた出産祝い金を子供名義の銀行口座に入金
② ①のお金を子供名義の証券口座に移す
③ ②の証券口座で、投資信託(特定口座)を購入
④ 将来、子供自身が投資信託(特定口座)を売却して、現金に変える

上記4つのステップに対して、下記のような理解なのですが、認識間違っていませんでしょうか?

①→子供用の出産祝いのため、贈与税はかからない(確定申告不要)。

②③→子供名義の証券口座のために、特別、なにか税金がかかるようなことはない(確定申告不要)。

④→利益が出た場合は、子供に対して税金がかかる。ただし、特定口座のため源泉徴収される(確定申告不要)。

以上となります、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

上記理解で、合っています。
※ 出産祝いは社会通念上の範囲を超えてなければ問題無いと考えます。(常識の範囲内)

ご回答ありがとうございます。
明確なご回答大変助かりました。

本投稿は、2024年11月29日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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