出産祝い金を子供名義の証券口座に移したあと、投資信託を購入した場合の確定申告
先日子どもが生まれ、子供に対して出産祝い金をいただきました。
子供名義の銀行口座/証券口座を開設して、将来のために投資信託を購入しようか検討しています。
下記の4つのステップを想定しています。
① 頂いた出産祝い金を子供名義の銀行口座に入金
② ①のお金を子供名義の証券口座に移す
③ ②の証券口座で、投資信託(特定口座)を購入
④ 将来、子供自身が投資信託(特定口座)を売却して、現金に変える
上記4つのステップに対して、下記のような理解なのですが、認識間違っていませんでしょうか?
①→子供用の出産祝いのため、贈与税はかからない(確定申告不要)。
②③→子供名義の証券口座のために、特別、なにか税金がかかるようなことはない(確定申告不要)。
④→利益が出た場合は、子供に対して税金がかかる。ただし、特定口座のため源泉徴収される(確定申告不要)。
以上となります、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2024年11月29日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。