新築 贈与税の申告について
令和7年5月頃着工、10月に完成で家を建てる予定です。
私の両親から550万円の援助を受けます。
先月、私の通帳に550万円の入金がありました。
申告の手続きは令和7年でも贈与税はかからないでしょうか?
または一度両親の口座へ戻した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に適用されます。
この非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を住宅の新築や取得に充てる必要があります。
ご質問のケースでは、令和6年10月に550万円の贈与を受け、令和7年5月に着工、10月に完成予定とのことですね。 この場合、贈与を受けた年である令和6年中に贈与税の申告を行い、非課税の適用を受けることが可能です。 ただし、令和7年3月15日までにその資金を住宅の新築に充てる必要があります。
もし、資金の使用が令和7年3月15日以降になる場合は、令和7年に贈与を受け直し、その年に非課税の適用を受ける方が適切です。 そのため、一度両親の口座に資金を戻し、令和7年に再度贈与を受けることを検討されると良いでしょう。
なお、非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。 550万円の援助を受ける場合、省エネ等住宅でない場合は、50万円が非課税限度額を超えるため、その部分に対して贈与税が課される可能性があります。
また、非課税の適用を受けるためには、贈与税の申告書に必要書類を添付して、所轄税務署に提出する必要があります。
本投稿は、2024年12月02日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。