相続時精算課税を取り消しや修正できるか?
2022年の年末に母が亡くなり
23年の2月頃、一旦ですが父の通帳を経由して
財産を受取ました。
父に勧められるまま父からの贈与として
相続時精算課税を24年3月に登録しました
知人に母からの相続として受け取ったほうが
相続税も少額か無しになると言われて後悔しています。
相続額は1000万ほどです
相続時精算課税のサインや必要書類は私が揃えました。
父からも勧められ
税務署職員の方の説明も自分では理解し切れず
父からの贈与として相続税精算課税を登録しましたが
今から変更して母からの相続として登録し直す事は可能でしょうか?
税理士の回答
24年3月に、あなたが相続時精算課税制度選択届出書と納税額なしの贈与税申告書を提出したのでしょうから、撤回はできません。
ところでお父様の将来の相続時の遺産額にこの1000万円を加えた額が基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)を越えなければ相続税はかかりませんが、相続税はかかりそうなのですか。
中田先生ありがとうございます。
父が将来的に介護施設に入所したら
諸経費で相続税がかからない金額に落ち着くと思いますが、まだ何とも言えない状況です。
相続税がかからなければ、税負担はなくてすみます。
本投稿は、2024年12月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。