住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税制度で同時に贈与を受ける際の贈与契約書
父から住宅取得資金として300万円、住宅取得以外の資金用途として1200万円の贈与を受けます。
1500万円の贈与契約書を作成し、1500万円を1回で振り込んでもらって、住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税制度を適用するのは問題ないでしょうか。
それとも、300万円の贈与と1200万円の贈与で別々に贈与契約書を作成しなければならないでしょうか。
できれば1500万円でまとめてやりたいと考えています。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
贈与契約書が1枚となることに問題はないかと思われますが、住宅取得資金の贈与には様々な細かい要件がありますので一度税理士等に相談に行かれるのが良いでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
贈与契約書1枚の方向で進めたいと思います。
市民無料税務相談等で相談してみます。
本投稿は、2024年12月17日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。