海外銀行の夫婦共有名義と贈与税
贈与税のかからないシンガポールに夫婦にて10年以上住んでいる場合で、シンガポールの銀行に夫婦共有名義口座を作り、その共有名義口座に夫名義の口座から10万㌦振り込んだ後、日本に帰国した場合、その半額の5万㌦は妻名義となっており、妻への5万㌦には贈与税がかからないのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
共有名義口座に夫名義の口座から10万㌦振り込んだだけでは夫の預金とみなされると思います。10年以上住んでいる場合で、その状況下で半額の5万㌦を妻に贈与した贈与契約書があればおそらく贈与税がかからないと思います。
貴重なアドバイス、有難うございました。契約書を考えてみます。
本投稿は、2024年12月17日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。