非居住者 贈与税
お世話になります。
2014年の8月1日にブラジルに移住し、2025年に8月1日で10年になります。そこでもし、2025年8月2日にブラジルでブラジル人の親族から贈与を受けて、そのお金をすぐに日本に持ち帰り帰国した場合(10年を超えているので)日本での贈与税の支払い義務がないという認識で間違いないか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
お考えの認識で間違いないと思います。
贈与税がかかるかは、受贈者、贈与者、財産の所在で決まってきます。
・受贈者:日本国籍あり、10年以内に国内に住所なし
・贈与者:10年以内に国内に住所なし
というケースでしたら、
国内に所在する財産に対してのみ贈与税がかかります。
国外の財産を贈与により受取った場合には、
日本国において贈与税はかからないものと考えられます。
一方で、ブラジル国内で贈与税に相当する
税金がかかるかどうかはご注意いただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
早速のご返答ありがとうございました。
内容をご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年12月18日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。