母が金額を間違えて入金した場合の贈与税の取り扱いについて
住宅購入の手付金に使用するため
母に100万円の振り込みを頼みました。
LINEで頼み、100万円たのんだ文面ものこっています。
振り込みの連絡があり、確認してみると
150万円振り込まれていました。
贈与税がかかってしまうので、返金したいのですが
全額返金後、110万円を振り込んでもらい
1/1以降に40万円を追加でもらえば
贈与税はかからず、問題ないでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
金額に誤りがあり、贈与として受取ったという認識でないのであれば、
一度返金を行なったうえで、正しい金額で贈与を受ければ問題ないと考えられます。
この際、ご記載いただいたように年を跨いだうえで、
年間で110万円以下の金額であれば、
贈与税はかからないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
鈴木様
ご回答ありがとうございます。
一度返金し、正しい金額で振り込みをお願いしようとおもいます。
なお、母に確認したところ
100万円は贈与で、50万円は住宅購入祝いとしてとのことなのですが、以上の認識だとしても贈与税は発生するのでしょうか?
ご確認くださりありがとうございます。
住宅の購入祝いであっても贈与税がかかる対象となります。
祝い金として非課税の対象となっているのは、
結婚祝い、出産祝い、入学祝いに限られています。
なお、これらの祝い金の名目であっても、
その金額は常識的な金額(社会通念上相当な金額)の範囲に限られます。
ご参考になれば幸いです。
鈴木様
そうなんですね、勉強になりました。
ありがとうございました。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年12月22日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。