奨学金についてです。
奨学金を申請して子供が大学在学中に奨学金を借りて、子供が在学中は奨学金わず、親のボーナスや給料でなんとか授業料や交通を払ったとします。で、その奨学金は残ったままとします。
後で親が使った場合、贈与となるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
結論として、親が子供の奨学金の残額を支払った場合、それが贈与に該当するかどうかは、具体的な支払い方法と状況によります。
基本的には、奨学金は子供が借りるもので、親がその返済を代わりに支払うこと自体が贈与とは見なされません。ただし、もし親が奨学金を支払うことが、子供への贈与とみなされる可能性があるのは、次のような場合です。
奨学金の返済が子供の義務であり、親がその義務を負わずに代わりに支払う場合、親の支払いが「贈与」とみなされる可能性がある。
支払いが子供の生活や教育に必要な範囲を超えて、親の自由な意志で行われた場合、贈与として課税対象になることが考えられます。
私の説明不足だったようです。
1、奨学金は子供が借りて子供の口座に振り込まれるようです。
2、奨学金はそのままにして、授業料や交通費は親が現金で支払います。
3、大学を卒業した後は、奨学金の返済は子供がする予定です。
4、使ってない貯まった奨学金は大学を卒業して、まとめて200万程度、親に返す。
5,その貯まった奨学金親は親が自由に使う場合どうなるのでしょうか?
110万超えてるので贈与等みなされますか?
本投稿は、2024年12月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。