時効成立後の贈与税の申告
時効成立後の贈与税の申告はできないようですが、相続になった時の時効成立後の贈与分の扱いはどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与が成立しているのですから、相続財産にはならず、相続税には影響しません。
回答ありがとうございます。
先生のおっしゃる "贈与が成立している" についてですが、贈与契約書はありませんで、口頭での意思表示での贈与です。この場合でも相続税には影響はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
口頭でも贈与は成立しますが、税務署等第三者に贈与の成立を立証するためには、贈与契約書を作成すべきでした。
したがって、贈与ではなく相続税に影響する名義預金等であると税務署から指摘される可能性はあります。
指摘された場合は、贈与であることを主張してください。
回答ありがとうございます。
もらった現金等はすべて生活費として使い切っており、名義預金はありません。
指摘された場合、贈与であることを証明するには、預金取引明細表から説明することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
預金取引明細表は入出金履歴を説明することはできますが、贈与であることを証明できますか。
回答ありがとうございます。
贈与は双方の意思により成立するので、贈与者が亡くなったため受贈者が贈与であることを主張するしかないということになるのですか。よろしくお願いいたします。
お考えのとおりです。
色々とありがとうございました。
本投稿は、2024年12月26日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。