住み替えに関連した住宅ローンの繰上げ返済と贈与税回避
連帯債務型住宅ローンを、被担保不動産の自己(連帯債務者)の持分の範囲で、主債務者が繰上げ返済するより前にわずかな残債を残して繰上げ返済しようと思っています。その場合、主債務者に対する贈与とされないか心配です。以下、具体的な内容になります。
住み替えを行いました。新居を購入後、現住不動産を売却 現有不動産は、ペアローンでそれぞれ名義で借入しており、持分は50%ずつで、妻残債700万、夫残債350万です。新居は、2024年に購入しており、現住不動産は2025年2月の引き渡しで売却することが決まっています。新居は、妻を主債務者とする連帯債務型住宅ローンで、不動産持分を50%ずつにして6800万借り入れて購入(不動産価格は6480万)。現住不動産は、6980万で売却します。売却後、夫である私は現在の残債程度のローン残額になるまで、自分に入ってくる分の売却代金で、新居の自分のローン負担分を繰上げ返済したいのですが、贈与税が妻にかからないか心配です。どのような注意をすれば、贈与とされないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
繰上げ返済によって夫婦間で贈与税がかからないようにするには、夫婦間の金銭のやり取りが贈与とみなされないようにすることが必要です。具体的には、繰上げ返済の金額が年間110万円の贈与税の基礎控除額を超えないように調整することが重要です。これにより、基礎控除の範囲内に収まり、贈与税は発生しません。また、繰上げ返済のための資金提供を貸し付けの形にすることで、金銭消費貸借契約書を作成し、贈与ではないという証拠を残すことも有効です。さらに、夫婦間で持分割合を調整し、負担するローン額が持分に応じた割合を超えないようにすることも考えられます。
本投稿は、2024年12月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。