注文住宅購入の際の外国籍親族からの資金援助について
夫は米国人で配偶者ビザで日本に7年以上在住。永住権は未取得です。
注文住宅の購入のため米国に住む夫の両親から1000万円の資金援助を受ける予定です。住宅取得等資金の非課税制度を利用したいのですが、受贈者の条件として日本に住所を有し、かつ日本国籍を有する者との記載がありました。
ただし、以下の注意書きあり。
(注) 日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有する人でない場合であっても、相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住 無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者である場合には、「はい」を○で囲んでください。これらの人 の概要については国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】のタックスアンサー「No.4432 受贈者が外国に居住しているとき」 をご覧ください
タックスアンサーを参照しましたがいまいち確信が持てなかったのでご質問させていただきました。日本国籍や永住権のない夫の場合でも同制度の利用は可能でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問ありがとうございます。
住宅取得等資金の非課税制度の適用可能性について回答いたします。
適用可能性
配偶者様は米国籍で日本国籍を持っていませんが、以下の理由から住宅取得等資金の非課税制度を利用できる可能性が高いと考えられます。
・配偶者様は7年以上日本に在住しており、配偶者ビザを保有しています。
・相続税法上の「居住無制限納税義務者」に該当する可能性が高いです。
・「居住無制限納税義務者」は、日本国籍を持たなくても、この制度の対象となります。
居住無制限納税義務者の定義
居住無制限納税義務者とは、贈与により財産を取得した時点で日本に住所を有する者を指します。配偶者様は7年以上日本に在住しているため、この定義に該当すると考えられます。
注意点
贈与者(配偶者様の両親)が非居住者であることによる影響:
贈与者が非居住者の場合でも、受贈者(配偶者様)が居住無制限納税義務者であれば、原則として日本の贈与税の課税対象となります。
申告義務:
1000万円の贈与を受ける場合、基礎控除額(年間110万円)を超えるため、贈与税の申告が必要となる可能性があります。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
ご回答ありがとうございます。制度を利用できる可能性が高いと聞いて安心しました。

矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月05日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。