誤入金した時の贈与税の基礎控除額について。
年末の帰省時に祖母がA,B,C,D,Eの5人の子供に50万渡すために通帳を求めてきたため預けました。その後銀行で入金を行うときに間違えてAに2回(100万円)入金してしまいました。間違いに気づいた祖母はAの口座からBの口座に50万円送金しました。この時Aの贈与税の基礎控除額は100万円使ったことになるのでしょうか?この時AからBの口座にお金を移動させたのは祖母です。
税理士の回答
誤入金では贈与にはなりませんが、税務署などの第三者がその入金事実を把握した場合、贈与を指摘するかもしれません。(Aが他にも贈与を受けていれば贈与税が課される可能性があります。)
贈与契約書は作成していますか。
贈与は慎重にすべきでした。
もしも贈与を指摘された場合は、事実を主張してください。
返信ありがとうございます。
贈与契約書は作成していません。今からでも作成した方がいいのでしょうか?
また、誤入金した際にLINEが来たのですが、税務署が指摘した時に誤入金の証拠になるのでしょうか?
遡っての契約書の作成は好ましくありません。
親戚間であっても、贈与などの法律行為は慎重にすべきです。
LINEも事実を説明するための根拠になります。
ありがとうございます。
基礎控除額の110万円を超えないように言っておきます。
ベストアンサーに選びます。
本投稿は、2025年01月06日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。