名義預金の判断、適切な対処方法について
親から私が把握していない私名義の通帳(定額)の存在を知らされました。基礎控除額の110万を超える残高(200万程度)ということで、そのまま受け取ると贈与税が発生するのではと思いご相談させて頂きたいです。状況を下記に記載します。
【状況】
・通帳は私の幼少期に親が作成した。
・通帳内の原資は私宛のお年玉や祝い金であり、原資金の元は親戚の方々である。頂いた履歴についてメモ書きは残っており、1年間で区切ると110万を超えた入金年は無い。
・通帳管理は完全に親であり、通帳と印鑑も親が持っている。これまで出金履歴なし。
・現在私は40才であり、通帳から出金するためには名義人である私の委任状を用意するか、直接金融機関の窓口に行く必要がある。
・親とは同居しておらず遠方にいる
【質問したいこと】
①原資金がお年玉や祝い金であり、親の金では無いので「名義預金では無い」という判断で良いでしょうか。その場合、通帳を貰い印鑑登録を変更して私が管理しても贈与税は発生しないという認識で良いでしょうか。
②親の「名義預金である」と判断される場合、下記いづれかの対応を考えていますが問題があるでしょうか。
・名義預金を解約して全額を親口座へ戻し、改めて適切に自分口座へ贈与してもらう。
・親元を訪ねる際に、親と一緒に金融機関窓口へ行き年間110万以下で自分の口座へ送金する。通帳、印鑑は親名義預金を継続してもらう。
法律を遵守し、贈与税が発生しない方法を御教示頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
①原資金が親のものではなく、祝い金やお年玉が原資である場合、「名義預金ではない」と判断される可能性があります。ただし、親が完全管理していた事実から税務上「名義預金」と認定されるリスクが残ります。
②「名義預金」と判断される場合、以下の方法で贈与税を回避できます:
親口座に全額戻し、適切な手続きを経て改めて年間110万円以下で贈与。
親と金融機関に行き、年間110万円以下で自分の口座に送金。通帳・印鑑は親が管理を継続。
早速のご回答ありがとうございます。
親の名義預金かどうか判断するのは難しいケースと理解しました。
であれば、親の名義預金であっても無くても問題がない方法を採用する必要があると考えます。 恐縮ですが下記2点について追加質問よろしいでしょうか。
【質問】
①「親と金融機関に行き、年間110万以下で自分の口座に送金。通帳・印鑑は親が管理を継続」にて対応すれば親の名義預金であっても無くても贈与税は発生しないと考えますが、合っているでしょうか?
②親が通帳・印鑑管理を継続していれば、名義人である私が親と窓口へ出向いて自分口座へ送金しても親の「名義預金」の状態は継続するとの考えでよろしいでしょうか?
(名義預金は「名義人が通帳を使用したら贈与が確定する」という記事を見たことがあり不安に思っております)
度々申し訳ありませんが回答頂けますと幸いです。

石割由紀人
① 「親と金融機関に行き、年間110万以下で自分の口座に送金」
この方法であれば、親が名義預金を保有している場合でも、年間110万円以下の金額であれば非課税枠内の贈与として処理可能です。そのため、贈与税は発生しません。ただし、税務署に対して贈与であることを明確に説明できるように、通帳の履歴や送金記録を保存しておくことをお勧めします。
② 親が通帳・印鑑を管理し続ける場合
通帳・印鑑を親が引き続き管理する場合、名義預金の状態が継続すると判断される可能性があります。名義預金とは、「名義は別人だが実質的に管理・運用は別人が行っている預金」とみなされるためです。
また、「名義人であるあなたが通帳を使用して自分の口座に送金したら贈与が確定する」という考え方は正しくありません。ただし、名義人が実質的に預金を管理する状態になることで、名義預金のリスクは軽減されます。
推奨対応としてですが、
親とともに窓口で対応し、送金後は通帳と印鑑をあなた自身で管理する形に移行すると、税務リスクを最小化できます。この場合も、送金額を年間110万円以内に抑え、記録を保存することが重要です。
早速のご回答ありがとうございます。
推奨頂いた方法で進めていきたいと思います。
非常に助かりました。
本投稿は、2025年01月10日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。