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海外旅行の贈与税について

学生や専業主婦(主夫)が扶養者の経済的支援で海外に旅行に行く場合贈与税の課税対象になりますか?

税理士の回答

学生や専業主婦(主夫)が扶養者の経済的支援で海外に旅行に行く場合贈与税の課税対象になりますか?

その費用を出す場合にはならない。

ご質問ありがとうございます。

学生や専業主婦(主夫)が扶養者から経済的支援を受けて海外旅行に行く場合、その費用が生活費や教育費の範囲内であれば、贈与税の課税対象にはなりません。税法上、扶養者が家族に対して通常必要とされる支援を行うことは、贈与とみなされないためです。たとえ海外旅行であっても、生活や教育の延長線上にある支出であれば問題ありません。ただし、極めて高額な支援や明らかに生活費の範疇を超える贅沢な費用については課税リスクが生じる可能性があるため、注意が必要です。






ご対応いただきありがとうございます。

生活や教育の延長線にあるかどうかというのはかなり主観的な基準だと思うのですが、納税者側で判断して良いものなのでしょうか。
海外旅行に行く度に税理士さまや税務署に相談するのも非現実的に感じます。

ただ納税者の側で勝手に決めると脱税になりそうで怖いです。

追加のご質問ありがとうございます。

生活費や教育費が「生活や教育の延長線上にあるか」の判断は、確かに主観的に感じられる部分があります。基本的には、家賃や光熱費、学費、教材費など、日常生活や教育に直接必要な費用であれば、納税者側で判断して問題ありません。ただし、極めて高額な送金(数千万円単位)や資産性のある用途(不動産購入や投資)の場合は、税務署が贈与とみなす可能性があります。

また、税務署や税理士に都度相談するのは非現実的であるため、送金の使途や経緯を明確に記録し、必要時に説明できるようにしておくことが大切です。不安な場合は、事前に専門家へ相談することでリスクを回避できます。

お忙しい中再度のご対応いただきありがとうございます。

まとめると数千万円以上でなければ海外旅行の費用でも生活や教育費の延長線で考えても脱税とはみなされないと考えて良いということでしょうか?

ある程度は納税者の裁量に任せられているというか納税者の判断が尊重されていると考えてよろしいでしょうか?

富裕層の子どもだと通学に高級カバンを用いている方もおられますが、それもその家庭では教育費なので親から子への贈与とはみなされないということなのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

生活費や教育費については、画一的に「この金額以上は高額」と判断する基準はありません。そのため、「いくらだから贈与税が課税されない」と一概に判断することはできません。

重要なのは、その支出が生活や教育の範囲内であると説明できることです。そのため、送金や支出の経緯、使途を示す資料を保存し、税務署への説明に対応できるよう準備しておくことをお勧めします。

わかりました。何かあったときに説明できるのが大切なのですね。
改めてですが海外旅行に関しては最初におっしゃっられた通り基本贈与税の心配をしなくて良いということで大丈夫でしょうか。

海外でなくとも旅行に行く度にレシートを残している家庭はそこまで多くないと思うのですが、やはり残しておいた方が無難でしょうか。

レシートというか記録ですね。失礼致しました。

通常の旅行で贈与が問題視されることはほとんどありません。そのため、過度に心配する必要はないでしょう。ただし、特定の方が極端に高額な旅行を提供された場合など、生活や教育の範囲を大きく逸脱するケースでは注意が必要です。

ありがとうございます。
まとめると普段の海外を含む旅行では細かい金額を記録したり残しておく必要は無いが、あまりにも大きい金額の場合は証明できるようにしておくべきという対応の仕方で大丈夫ですか?
旅行は110万の中に含める必要は無いということであっていますでしょうか。

海外も含めた旅行は110万の中に含める必要は無いという認識で問題無いかという点ですね。
失礼致しました。

おはようございます。

ご家族の余暇としての旅行費用であれば、そもそも贈与には該当しません。そのため、110万円の非課税枠を意識する必要もありません。家族全員で楽しむ目的で親が費用を負担する場合、それは一般的に「扶養の一環」や「生活費」として認められ、贈与税の課税対象外とされます。

ただし、家族以外の方の費用を負担したり、特定の個人への一方的な金銭援助と見なされる場合には、贈与に該当する可能性があります。旅行費用の性質や負担目的をしっかり記録しておくことで、税務上の安心感につながります。

ありがとうございます。助かります。
家族全員で行く場合ではなく親が子どもの海外旅行費用を負担する場合はどうなるのでしょうか?

親が子どもの海外旅行費用を負担する場合、基本的には親子間の支援として認められ、贈与税の対象になることはあまりありません。ただし、旅行が高額で贅沢なものである場合や、贈与とみなされる状況によっては注意が必要です。年間110万円の基礎控除を超える場合、贈与税がかかる可能性もありますが、多くの場合、家族の絆を深めるための支出として問題ないことがほとんどです。心配な場合は、税理士さんなどの専門家に相談しつつ、安心して計画を立ててください。

ありがとうございます。

国内海外や1人で行くか家族で行くかを問わず旅行は基本110万に含める必要はないが、あまりにも高額だと贈与税のリスクはあるという理解で大丈夫でしょうか。

ご認識の通りです。
一般的な旅行費用は贈与税の対象とはなりませんが、過度に高額な場合や継続的な資金提供とみなされるケースでは課税リスクが生じることがありますので、ご注意ください。

ありがとうございます。
分かりやすく丁寧な解説で腑に落ちました。
お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月14日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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