祖母の土地に孫が新築 外構費用の贈与税について
祖母の土地に、孫夫婦の名義で家を建ててる最中なのですが同居する親が外構費用300万を負担した場合、贈与税を支払う事になるのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
外構費用300万円を同居する親が負担した場合、基本的には贈与税の対象となります。ただし、以下の条件に該当する場合は、非課税扱いになることもあります。
1. 親からの贈与と判断される場合
親が外構費用を負担し、その金額が年間110万円の贈与税の基礎控除を超える場合、超過分に対して贈与税が発生します。
2. 非課税となる特例
住宅取得等資金の贈与の特例:直系尊属(親や祖父母)から住宅購入や改修のための資金をもらう場合、一定額まで非課税(最大1,000万円など、条件による)が適用されます。ただし、適用要件として家屋が一定の耐震性や省エネ性を備えている必要があります。
3. 注意点
親があくまで自分のために外構費を支払ったとみなされる場合は贈与に該当しない可能性もあります。状況を整理し、税務署や専門家に相談することをおすすめします。贈与税の特例を活用すれば、負担を軽減できます。
本投稿は、2025年01月15日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。