親が年金などを支払ってくれている場合これは贈与にあたりますか
農業者年金というものを親の支払いで入っています
これは親からの贈与扱いになりますか?
暦年贈与非課税の枠を使っていることになるのでしょうか
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
国民年金(基金を含む)は、扶養親族分の社会保険料も実際に負担した分を所得控除の対象とすることができます。これは相互扶養義務の一環として考慮されるものと考えられますので、相互扶養義務のある親族が負担している場合には贈与の対象となることはないかと思われます。
本投稿は、2025年01月15日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。