親から3200万借りている最中に任意整理をした場合の、債務免除の可否について
母からの個人間借金について、贈与税がかかるのか心配でお尋ねです。
株/FX/バイナリーオプションによって多額の借金を作ってしまい、現在母親に3200万、金融機関から1200万、友人から200万借りている状態です。
金融機関の借金については任意整理で対応しました。
友人については少し返済を待ってもらい時間をかけて返していきます。
問題は母からの借金です。
母からは「もう返済しなくていい」と言われました。今は、贈与税がかからないように親から借金をしている状態であり、月々8万円の返済を行っておりましたが、任意整理をするような状況であり、もはやその返済もできない状態です。
このままだと贈与税がかかってしまうのでしょうか。
もしくは、債務超過によって贈与税がかからない状態となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のポイントは以下の2点です。
1. お母様からの借入金が債務免除になった場合、贈与税はかかるのか?
2. 債務超過の場合、贈与税はかからないのか?
1. 債務免除と贈与税
債務免除とは
債務免除とは、債権者(この場合はお母様)が債務者(ご相談者様)に対して、借金の返済義務を免除することです。
贈与税の課税対象
贈与税は、個人から財産を無償で譲り受けた場合に課税される税金です。債務免除は、経済的な利益を無償で得ることになるため、原則として贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
債務免除と贈与税の関係
お母様が「返済しなくていい」とおっしゃった場合、これは債務免除とみなされる可能性が高いです。したがって、原則として3200万円の債務免除額に対して贈与税が課税されることになります。
2. 債務超過と贈与税
債務超過とは
債務超過とは、資産よりも負債の方が多い状態を指します。
債務超過の場合の贈与税
贈与税は、財産を譲り受けた人に課税される税金です。債務超過の状態であっても、債務免除によって経済的な利益を得ていることに変わりはないため、原則として贈与税が課税されます。
ただし、債務超過の場合、贈与税の計算において、一定の考慮がされる場合があります。
債務免除益の計算
贈与税の課税対象となる金額は、債務免除によって得た経済的利益です。債務超過の場合、債務免除益は、債務免除額から、債務者の資産額を差し引いた金額となります。
例えば、ご相談者様の資産が1000万円で、負債が4600万円(お母様への借金3200万円+金融機関への借金1200万円+友人への借金200万円)の場合、債務超過額は3600万円です。この状態で、お母様から3200万円の債務免除を受けた場合、債務免除益は、3200万円から債務超過額を差し引いた金額ではなく、3200万円となります。
贈与税の計算
贈与税は、贈与額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた金額に、税率を掛けて計算します。贈与税の税率は、贈与額に応じて異なります。
3. 任意整理と債務免除
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と債務者が話し合いによって借金問題を解決する方法です。
任意整理における債務免除
任意整理では、債権者との合意によって、借金の一部を免除してもらうことがあります。この場合、免除された金額は、原則として贈与税の課税対象となります。
親族間の債務免除
親族間の債務免除は、税務署から贈与とみなされやすい傾向があります。特に、借入の事実が明確でない場合や、返済の実態がない場合は、贈与と判断される可能性が高くなります。
4. 今後の対応
借入契約書の作成
お母様との借入について、借入契約書を作成することをお勧めします。契約書には、借入金額、返済期間、返済方法などを明記し、借入の事実を明確にすることが重要です。
返済の実績
毎月8万円の返済をされていたとのことですが、返済の実績を記録しておくことも重要です。通帳の記録や領収書などを保管しておきましょう。
早速のご丁寧なお返事、ありがとうございます。
素人が調べたことで大変恐縮なのですが、下記引用部分のように記載されているサイトもありました。
任意整理=「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」、であれば贈与税もかからないのかと考えておりました。先生はどうお考えでしょうか。
また、実際に今回の事例に対して贈与税がかかる、かからないの確認は税務署に相談しにいくしかないですよね?
~~~~以下、引用です~~~~
また,個人からの債務免除益のうち,その者の債務の金額が積極財産の価額を超えるときのように社会通念上債務の支払が不能(破産手続開始の原因となる程度に至らないものを含む。)と認められる場合,「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」に当たります(相続税法基本通達7-4参照)から,債務超過の部分の金額については,贈与により取得したとはみなされません(相続税法8条ただし書1号)。
そして,自己破産又は個人再生の場合はもちろん,任意整理を行う場合も通常,資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に当たります。
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石割由紀人
ご質問ありがとうございます。ご指摘の点、大変重要なポイントです。
ご提示いただいた引用部分にあるように、相続税法基本通達7-4には、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」 には、債務免除益のうち債務超過部分については贈与とみなさないという規定があります。
この規定は、債務者が経済的に困窮している状況を考慮し、債務免除によって得た利益をすべて贈与とみなすのは酷であるという考えに基づいています。
1. 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の解釈
相続税法基本通達7-4の解釈
相続税法基本通達7-4では、「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」について、以下のように解釈されています。
債務の金額が積極財産の価額を超える場合:つまり、債務超過の状態であること。
社会通念上債務の支払が不能と認められる場合:破産手続開始の原因となる程度に至らない場合も含む。
任意整理の場合
ご指摘の通り、任意整理を行う場合も、通常は「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に該当すると考えられます。
要な注意点
ただし、この規定が適用されるためには、以下の点を満たす必要があります。
1. 債務超過の状態であること:債務の総額が、資産の総額を上回っている必要があります。
2. 債務免除が経済的困窮を救済するためのものであること:単に債務を免除するだけでなく、債務者の経済状況を改善するためのものである必要があります。
3. 債務免除の事実が明確であること:債務免除の事実を証明できる書類(債務免除契約書など)が必要です。
2. 今回のケースへの適用
債務超過の確認
まず、ご相談者様の現在の資産と負債の状況を正確に把握する必要があります。
資産:預貯金、不動産、有価証券など
負債:お母様からの借入金、金融機関からの借入金、友人からの借入金など
これらの金額を比較し、債務超過の状態であることを確認する必要があります。
債務免除の目的
お母様が「返済しなくていい」とおっしゃった理由が、ご相談者様の経済的困窮を救済するためである必要があります。単に贈与税を回避するためであると判断されると、この規定は適用されない可能性があります。
債務免除契約書の作成
債務免除の事実を明確にするため、お母様との間で債務免除契約書を作成することをお勧めします。契約書には、債務免除の理由、免除する金額、免除日などを明記する必要があります。
3. 税務署への相談
ご指摘の通り、今回のケースで贈与税がかかるかどうかを最終的に判断するのは税務署です。
税務署への相談の重要性
税務署は、個別の状況を総合的に判断し、税法を適用します。そのため、税理士に相談するだけでなく、税務署にも相談し、見解を確認することが重要です。
相談の準備
税務署に相談する際には、以下の資料を準備しておくとスムーズです。
* 資産と負債の明細書
* 債務免除契約書
* 任意整理に関する書類
* その他、税務署が求める資料
ご指摘いただいた相続税法基本通達7-4の規定は、今回のケースにも適用される可能性があります。
ただし、この規定が適用されるためには、債務超過の状態であること、債務免除が経済的困窮を救済するためのものであること、債務免除の事実が明確であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
石割先生
ご丁寧に教えて頂き、誠にありがとうございます。
やっと、自分の中もですっきりと理解ができた気がします。
先生にご指摘いただいた注意点を踏まえて来週税務署に行ってみようと思います。
どこの事務所に相談しても「そういった案件は相談に乗りかねます」となかなか相談を引き受けていただけず、途方にくれていたところでした。感謝申し上げます。
他の相談者様も、是非先生に巡り合えますことを…。
本投稿は、2025年01月16日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。