夫婦間の贈与税と繰り上げ返済について
夫婦共働きで住宅ローンのペアローンを組んでいます。
繰り上げ返済(妻名義、夫名義どちらも)をするために、返済するA銀行の口座にお金を移しています。
A銀行 妻名義→夫名義
B銀行 夫名義→妻名義
振込手数料の関係もあり、上のような形でお金を移動している場合、1年間でお互いに口座移動した額が同じ額、もしくは差額が110万円以内であれば贈与税はかからないという認識で間違いないでしょうか。恥ずかしながら夫婦間でも贈与税がかかるということを最近知り、不安になりました。無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらありがたいです。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
夫婦間の資金移動で贈与税がかからない条件について、以下のように考えれば安心です。夫婦間で口座移動を行う場合、お互いが同額をやり取りしている、または年間の差額が110万円以内であれば、贈与税は発生しません。つまり、お互いの資金移動が「貸し借り」や「家計の調整」として成立していれば問題ありません。ただし、金額の証明や記録をしっかり残しておくことが大切です。特に住宅ローン返済を目的とした資金移動であれば、税務署への説明もスムーズです。不安な点があれば、税理士に相談することをお勧めします。
ご回答いただき、ありがとうございます。
追加の質問になりますが、贈与税の時効は6-7年と聞きましたが、その期間内のある1年間の内、夫婦間の口座移動の差額が110万円を超えてしまう年があった場合は、生活費として使用していても贈与税の対象になるのでしょうか。

増井誠剛
贈与税の課税対象となるかは、資金の性質と用途がポイントです。夫婦間の資金移動が年間110万円を超えた場合でも、それが生活費や日常的な家計の支出であれば、一般的には贈与税の課税対象にはなりません。税法では、生活費や教育費など通常必要とされる範囲の支出については「贈与に該当しない」とされています。しかし、明確な用途が証明できない場合や、特定の資産形成のための移動と見なされる場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。問題を避けるためには、資金の使用目的や支出内容を記録しておくことが重要です。また、過去の口座移動について税務署からの指摘を受けた場合には、合理的な説明を用意しておくことが肝心です。
わかりやすいご回答をありがとうございました。とても助かりました。

増井誠剛
遅くなり申し訳ございません。
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月17日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。