同棲カップルの初期費用や生活費の贈与税について
至急お願いします。
詳しい有識者の方やご経験がある方のみご回答よろしくお願い致します。
カップルでの同棲を考えており、 結婚を前提にしておりますが籍は入れておりません。
近日中に引っ越す予定なのですが、初期費用を名義人ではない片方が、名義人である片方に9割振り込み、名義人が残りの金額と9割を不動産に振り込む予定です。
今後も家賃や光熱費を折半でお互いに名義人の口座に入れておくつもりです。
こちら初期費用金額が80-90万ほどとなります。
毎月の家賃は10万は超えます。
この場合、家賃や光熱費を名義人の口座に入れてしまうと1年で110万を超えてしまい、贈与税にひっかかると思うので
名義人のほうに新しい口座を作ってもらい、
共同口座という名目で、口座にはお互いに毎月のかかる家賃と光熱費をいれて預金がほぼ残らないようにする予定です。初期費用もこちらの名義人の新しい口座から振り込む予定です。
税務調査が入ることも想定して動くつもりですが、
税務調査について詳しくないのと、籍を入れていない為、不安材料が大きいです。
税務調査が入ることを前提に贈与ではなく
お互いの生活費としてみなされるように、家賃、光熱費の振込、引き落とし明細などを全て残しておけば問題ありませんでしょうか?
追記 契約をさせていただいた不動産からは初期費用は生活費に必要なお金となるため贈与税にはあたらないとご回答をいただきました。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースでは、家賃や光熱費を折半し、明確な支払い記録を残すことで、贈与税の対象にはならない可能性が高いです。初期費用も生活費と見なされる場合が多いため、贈与税には該当しません。ただし、名義人の新しい口座を共同口座として管理し、支出の記録(振込明細や領収書)を整えておくことが重要です。また、税務調査があった場合に備え、支払いが共同生活のためであることを説明できるよう準備してください。
本投稿は、2025年01月19日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。