贈与税、所得税に関して
実親の名義口座から実子への口座に資金移動した場合、年間110万円以内なら贈与税や所得税は親子ともに対象外でしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
年間110万円以下であれば贈与税・所得税ともに課税されることはありませんが、贈与の事実を残すためにも贈与契約書等を作成して保管しておくのが良いでしょう。
ありがとうございます。
国税庁のサイトより贈与契約書のひな形確認しました。
本投稿は、2025年01月23日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。