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子供名義口座の贈与税について

子供が産まれてから子供名義で口座を作成し、お年玉やお祝金と子供手当を貯金してきました。
400万ほどになり、これを私名義の口座に110万円以上移すと贈与税の対象となりますか?
それとも私の名義貯金とみなされてただの資金移動で贈与税はかからないのでしょうか?
・口座を作ったのは私で通帳印鑑カードは私が管理してきました。
・子供は口座の存在は知っています
・一時期その子供名義の口座から塾代を引きおとしていた時期があります。
お手数ですがご回答お待ちしています。

税理士の回答

 子供名義の預金が実質親の預金であれば名義預金ですが、子供が贈与を受けたお金を貯金していたなら、子供の預金になり、それを親の名義にすれば贈与税の対象となります。
 どちらになるかの判断は、過去の預金の入出金の状況や通帳の管理方法、使用印など色々な事項を確認した上での総合判断になります。
 親が勝手に子供名義で預金を作って、子供に知らせていなかった場合は名義預金となりますが、
 子供がもらったお年玉やお祝いなどを子供名義の通帳に入金し、その事実を子供に伝えていたとすれば、子供の預金のように思われます。
 微妙で難しい判断となりますので、預金を無理に動かさない方が賢明と思います。

ありがとうございました。贈与範囲内で動かすようにします。

本投稿は、2025年01月24日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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