妻名義のマンションリフォームを夫が支払う
はじめまして。夫婦共に非居住者で海外在住です。海外の居住国にはジョイント口座があり、夫の収入のみです。2人の住居として日本にある妻名義のマンションのリフォームを考えています。支払いは海外にあるジョイント口座から直接リフォーム業者に海外送金します。現在、結婚19年目です。
婚姻20年以上であれば贈与税はかからないと聞きましたが、私たちの場合は贈与税を払う必要があるのでしょうか?今年リフォームをし、数年後に日本へ戻ってきた時の2人の拠点とならマンションです。
アドバイスを宜しくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
海外居住者のジョイント口座からのリフォーム資金と贈与税の適用について
ご夫婦共に海外在住であり、リフォーム資金を夫の収入が含まれるジョイント口座から直接業者へ送金する場合、日本の税制において「贈与」とみなされる可能性がございます。
婚姻20年以上の配偶者への贈与については、**「贈与税の配偶者控除」**が適用され、2,000万円までの居住用不動産またはその取得資金について非課税となります。しかし、この制度を活用するには「受贈者(妻)が居住用不動産を取得または増改築し、かつそこに住むこと」が前提となります。
現時点でお二人は海外在住であり、リフォーム後も即時に日本に居住する予定ではないため、「居住要件」を満たさず、配偶者控除が適用されない可能性があります。その場合、夫がリフォーム費用を負担することにより、妻への贈与とみなされ、110万円を超える部分について贈与税の対象となる可能性がございます。
対策として、マンションの所有者を夫婦共有名義に変更する、またはリフォーム後に早期帰国することなどが考えられます。詳細は税理士と相談の上、適切な手続きを進めることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年01月24日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。