人に渡す誕生日プレゼント
お世話になります。
自分の家族からお付き合いをしている当方の彼女へプレゼント用に貰ったアクセサリーを翌日までに渡しても、一旦家族から当方への贈与となりますでしょうか?
彼女へのプレゼントとは家族に伝えてはおりませんでしたが、女性用ですので薄々は気が付いていたかと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご家族から彼女さんへのプレゼントを質問者様は一旦預かり、翌日に渡しているだけであれば、ご家族から質問者様へプレゼントが渡ったことについて贈与税が課税されることはありません。(質問者様は経済的なメリットを享受していないため)
菅原和望 先生
ご回答をありがとうございます。
もし、家族がその様な認識を持っていなくても、10年以上前であれば時効でしょうか?
よろしくお願い致します。

菅原和望
贈与が懸念される品は110万円以下のものでしょうし、10年以上も前のお話であれば贈与について心配することはないでしょう。
菅原和望 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月24日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。