贈与になりますか?
母と同居しているニートです。
無職のため、母と離婚した父から毎月30万ほどの生活費を子供の私に振り込んでくれてます。
これは贈与になりますか?
税務上の注意点があれば教えてください。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
親族であれば相互扶養義務がありますので、無職である質問者様の生活を支えるためにご両親が振込等を行った場合であっても贈与税の対象とはなりません。ただし、あくまで生活費については課税の対象とはしないことを定めているに過ぎませんので、投資に充てるといった場合には課税の対象となりますのでご注意ください。
投資には使ってませんが、ギャンブルなどの娯楽に使っても問題ないですか?

菅原和望
扶養義務の解釈として通常の生活に必要な金銭については贈与税の課税対象としない取扱いとなっておりますので、ギャンブルはこの取扱いの対象外となるでしょう。
本投稿は、2025年01月25日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。