夫の給料を妻の口座で貯蓄する際の贈与税について
夫会社員、妻専業主婦の夫婦です。
夫の給料から毎月5万(年60万)、ボーナス時は年2回30万ずつを妻名義の口座に貯蓄していきたいと思っています。今までは年間110万以上の貯蓄はできませんでしたが、昇給し、年間120万は貯蓄に回すことができそうです。
夫と私の間で贈与の意識はまったくなく、家庭の貯蓄として貯めています。
夫の口座にあると夫が使ってしまうため、妻名義の口座で管理した方が貯蓄できるだろうと夫婦で相談し、こちらの形に落ち着いています。
年間110万を超える貯蓄をすると、贈与税が発生してしまうのでしょうか?それとも名義預金としてみなされ、贈与税はかからないのでしょうか?
それとは別に、今後、月1万を妻名義の積立NISAに、別で月1万を妻名義の個人型年金で積立していきたいと思っています。合計で年間24万円。
これら全てを合わせて贈与税や税金が発生してしまう部分はありますか?
妻名義の口座で貯蓄していく場合は、110万を超えないように貯金していくべきでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
収入のない妻の預金通帳に夫の収入に基づく貯蓄がされていく場合には、一般的には贈与の認識はなく、名義預金として夫の貯蓄とみなされますので、110万円を超える金額を貯蓄しても問題ないかと思われます。
ただし、その貯蓄を妻が私的(投資等)に使用する場合には、その部分の金額については妻に対する贈与があったものとされる可能性があります。いずれにしても110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されませんのでご心配は不要でしょう。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
安心して今まで通り貯蓄に励めそうです。
またニーサや個人型年金も心配せずにはじめられます。ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月26日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。