住宅購入資金の義理父からの援助
主人名義で主人がローンを組んでマンションを購入しました。
その際、私の実家から360万円の援助を受けました。
住宅購入資金として使用したのは220万で
残りは新居にかかる家財や引越し費用にしました。
私の親からの贈与なので住宅購入資金の非課税が使えないと知りました。
住宅購入資金としてではなく、生前贈与という形で申告する事は可能でしょうか?
生前贈与にすると贈与税はかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様から支援された360万円は贈与になると思われます。
お父様からご主人に360万円贈与された場合には、ご主人に27.5万円の贈与税が課されます。
360万円がご主人と奥様に180万円ずつ贈与された場合には、お一人当たり7万円の贈与税となり、二人合計で14万円の贈与税になります。
贈与税は贈与された人が自ら申告・納税する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年03月25日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。