名義預金のリセット 成人の子供が手続き
子供名義にしていた名義預金に気付き、リセットしたいと考えています。一旦、本来の預金者に預金を戻したいです。
定期預金が含まれているので、解約をする手続きができるのは、成人後の子供だけになります。
その場合、通帳、印鑑を渡して、子供が手続きした時点で、贈与が成立してしまうのでしょうか?贈与税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答
親が勝手に子供名義で預金したもの
「子供はその事を承知しておらず、通帳も印鑑も、預け替え等の手続も親がしていた預金」は名義預金と考えられます。
その名義預金を正しい名義人の親に戻すことは、贈与とはなりません。
税務署対応として、上記の「」で囲んだ部分の証拠書類を残しておくと良いでしょう。
具体的には、金庫内の写真で通帳や印鑑の保管状態、預金の入出金の伝票(親の筆跡)、印影と印鑑の写真などです。
日記を書いておられる場合は、こういった相談や事実を記しても効果があると思います。
確かな証拠を残し、キチンと説明すれば贈与税はかかりません。
ありがとうございます。
相談は、銀行での手続きに際して、子供本人しか受け付けていないという銀行で、子供に手続きさせてしまうと、その時点で私からの贈与を受けた、と判断されるのではないかという懸念です。
この場合は、子供に通帳ごと贈与して贈与税を払うしか、この名義預金をリセットする方法は、ありませんか?
贈与が成立していない預金は名義預金で親のものです。
民法では、贈与者と受贈者が「あげましょう。もらいましょう」と約束し、預金(現金)の引き渡しがあって、初めて贈与が成立します。
従って、前回答したように、親が勝手に預金し、子供が承知していない預金は贈与が成立しておらず、親の名義預金となります。
贈与か名義預金かを判定する際には、全回答のような証拠書類等を基に判断しますが、判定が難しいグレーゾーンの場合が多々あります。
銀行も名義預金が存在している事は十分に判っていますが、名義預金か否かは、簡単には判断が出来ません。
また、銀行は、預金を動かすと贈与税がかかるかもしれないと、アドバイスをすることがあっても、申告と納税を命令する権限はありません。
対応策ですが、子供さんが銀行で「この預金の存在は、今回親から通帳を渡され初めて知ったものです。親が勝手に預金したものなので、解約し親の口座に移してください」と言えば良いと思います
その際、親が同行することも可能だと思います。
*あくまで、名義預金という前提での回答です。
ご丁寧な説明、ありがとうございます。
この体験を元に、気軽に、家族間での資金移動などしないように、気をつけたいと思います。
本投稿は、2025年02月09日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。