誤解で行われた贈与について
Aは貸したと思っていた、Bはもらったと思っていたお金について、年内に返済すれば贈与税はかからないでしょうか。
Bはもらったと思っていたため、一部生活費やNISAに使いましたが、自分の給料やNISAの運用益から返済はできる状況です。
契約書はありません。
税理士の回答

贈与契約は、互いの意思が合致しないと成立しません。したがって、贈与を受けたということが文書の契約でもなく、誤解であったのであれば、速やかに返済する必要があります。年内に返済すれば、贈与税は課税されないと思われます。
本投稿は、2025年02月13日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。