贈与について
今18歳になった息子がおります、
産まれてから息子の口座を作り
お年玉やお祝い、うちらの口座から少しづつ
貯めてました。
定期に30万普通預金に100万あり
去年息子が自動車学校に通う為に
定期全部おろして自動車学校に支払いしました。
その時印鑑を別な印鑑に変えたのですが‥
その印鑑を無くしてしまい、そのままの状態です‥‥‥
息子には、通帳あるよしか話しておりません
まだ、通帳は私が持っています
息子が贈与税払わなくて大丈夫でしょうか?
最近贈与税とか知りまして‥‥
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
基本的に教育費に関しては贈与税はかかりません(ご両親が直接自動車学校に支払う等の場合)。
しかし、お子様に自動車学校の費用を渡したが、お子様が預金や株式等他の物にした場合には贈与となります(年間110万円以下であれば贈与税はかかりません)。
下記に国税庁のHPの抜粋を記載致します。ご確認下さい。
贈与税がかからない財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
返信ありがとうございます。
自動車学校の費用は、直接私がコンビニで自動車学校に支払いました。
息子名義の貯金に100万あります。
そのままだと名義預金になりますよね?
今年通帳を息子に渡せば大丈夫でしょうか?
印鑑を息子の印鑑に変えて
もし今年通帳の他にお金貰って、110万以上でしたら来年贈与税払えばいいでしょうか?
今年は、息子に110万以上渡してないのですが‥
今年は贈与税払わなくて大丈夫でしょうか?
息子に通帳も渡してないので
今年息子が車買うのですが、息子の口座から
頭金50万出してあげても大丈夫でしょうか?
110万以内なので‥‥
残り口座の残高を来年渡しするでもいいのでしょうか?
分からない事ばかりで申し訳ございません
よろしくお願いいたします
分からない事ばかりでして
本投稿は、2025年02月17日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。