親からの仕送りで生活費として認められる範囲
毎年110万円の暦年贈与とは別に親からの仕送りで生活費を毎月もらう予定です。
生活費として認められる使い道はどのようなものでしょうか。例、友達との遊び(旅行)
また、暦年贈与と仕送りを同じ銀行口座で管理した場合、毎月仕送りのお金を使い切れば、仕送りのお金を贈与ではなく、生活費として認めてもらえるでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
親からの仕送りは、「通常必要と認められる生活費」の範囲であれば贈与税の課税対象外になります。
認められる使い道(非課税)
•生活費(家賃、光熱費、食費、日用品費)
•教育費(学費、教材費、習い事の費用)
•医療費(通院費、薬代)
•通勤・通学に必要な交通費
贈与税が課税される可能性がある使い道
•娯楽費(旅行、友人との遊び、ブランド品の購入)
•貯金(生活費を超えて預金すること)
•投資(株式購入、仮想通貨取引など)
•事業資金(仕送りを使って商売を始める場合)
また、仕送りと暦年贈与を同じ口座で管理しても問題はないが、仕送り分を適切に消費する必要があります。おっしゃる通り、仕送り分を毎月使い切れば、生活費として認められる可能性が高いです。
本投稿は、2025年02月26日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。