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子供に500万円を振り込むと贈与税がかかりますか?

亡くなった夫のB型肝炎給付金(3600万円)を受け取ることが出来ました。

弁護士費用を差し引いた金額3432万円を、法律事務所より、私の銀行口座に振り込まれました。

子供たち(3人)の口座に振り込もうと思ったとこと、子供らより「振り込んだら贈与税掛からないか?」と不安がってました。

子供らへの相続分は572万円ですが、子供らへの口座に振込んだら、贈与税は掛かるでしょうか?

B型肝炎給付金は、非課税となっていますが、受け取り後に子供らへ振り込んだ場合は、贈与税が掛からないかが気になり、質問しました。

回答をお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

B型肝炎給付金は非課税とのことですが、子供らへの相続分572万円とはどういうことを意味しているのでしょうか?相続税の申告書を提出しているということでしょうか?

すみません。説明が不足していました。
亡夫のB型肝炎手続きを裁判所の調停手続きで行っていました。
調停調書には、私と子供3人で受け取る形になっています。
(私は1716万円、子供は各572万円)
給付金は、各相続人(私と子供3人)の口座に振り込むところ、私の口座にすべて振り込んでもらいました。
私が、子供の相続分を振り込もうとしたときに、子供らより贈与税が掛からないか、を聞かれたので、お聞きしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税が確定しており、相続分も裁判所で決定しているのであれば贈与税はかかりません。一時的にご相談者様の口座を通しているだけであり、本来的には各人に帰属するお金だからです。
贈与税の心配はしなくてよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
子供らに指摘されていたので、どうしたらいいのか悩んでました。助かりました。

本投稿は、2018年04月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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