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贈与税

義父が2024年の12月亡くなりました
義父より2023年と2022年に100万ずつ
贈与を受けています

その間に私は株取引をしています
贈与は受け取っていますが
自分のお金での株取引です
この場合は贈与税の申告は必要でしょうか?
主人の相続税申告の際に一緒に申告するのか
私が自分で確定申告するのでしょうか?


税理士の回答

【結論】贈与税及び所得税については、昨年株を売却し特定口座(源泉あり)であれば確定申告の必要はありません。また、相続税についてもご主人と一緒に申告される必要はありません。
【理由】贈与税の基礎控除は、110万円です。100万円の贈与であれば、基礎控除以下となります。相続税については、あなたは、法定相続人ではありませんので申告は必要ありません。
贈与税、所得税、相続税は別々の税金であるため、個々で税金がかかるかを判断し、かからなければそれで完結となります。

解答ありがとうございます

お恥ずかしい話ですが
2023と2022で為替取引で150万のマイナスが
あります
そして義父より100万ずつ贈与がありました
この場合は贈与税の申告は必要ないのですか?


度々すみません
贈与税非課税枠内であれば
どのような使い道であっても例えば
株、為替取り引きなどでも
非課税なのですか?

贈与税の基礎控除110万円以内であれば、贈与税の申告の必要ありませんし、どのような使い道をされても問題はありません。

2022年2023年に主人と私に100万ずつ計200万ずつ
合計400万の贈与がありました
手渡しで贈与されて何も紙面には
残されていませんが主人の200万は
銀行口座に入金しました

今回の相続税申告のときには
主人の方の200万だけを贈与申告すれば
よいということですか?

ご主人様も贈与税の申告は必要ないです。
相続税の申告の際、「第14表で贈与加算」をするだけです。
相続税の申告を税理士に依頼されていれば、そのことは忘れずに伝えてください。

丁寧に説明を頂きまして
本当にありがとうございます

義兄主導で相続税申告をはじめており
義兄が強引に決めたが税理士なため
相談しずらい状況で色々なことが質問できず
困り果てておりました

ありがとうございます

そうでしたか。何かありましたら、またご質問ください。
ベストアンサーありがとうございました。

お忙しい中質問させて頂きます

私は亡くなった義父と同居しております
次男である主人が家業を継ぎ義兄は外へ
そして現在は相続のことで揉めています

相談
おととし義父より私がもらった
記念貨幣や金貨を3箇所の買取店へ売りました
記念貨幣は額面10万を2個
額面5万を1個

買い取り額
1 記念貨幣2つ 20万と23万
2 金貨48万
3 記念貨幣31万

贈与の範囲内と思いますが
この売買は後々買取店へ
税務調査など入りますでしょうか
買取店は私の住む市内です

相続申告のあとの
父の財産の調査などで
買取店への聞き取りなどはあるのですか?

相続で揉めている義兄に知られると 
責められる原因になるので
とても心配しています

お忙しい中大変申し訳ありませんが
お手すきの時に返信頂けたらと思います
よろしくお願いいたします



追伸
父の相続財産は不動産7000万
現金7000万程で
相続申告をすることにしています

「おととし」というのは、2023年ということでよろしかったでしょうか。
2023年に100万円のほかに記念貨幣と金貨をもらったということであれば、贈与税の申告が必要となります。
また、記念貨幣と金貨を売却され、利益が50万円以上あれば、総合譲渡所得として確定申告が必要となります。
最後になりましたが、お亡くなりになった義理のお父様の相続税の調査について、税務署が買取店へ調査に行くかどうかについてですが、お亡くなりになった義理のお父様が金などを相当額お持ちで、税務署が情報として持っていたおり、申告がされていないもしくは申告が少ない場合、まずは相続人方にお話を聞き、総合判断して確認のため、買い取り業者に対して調査することもあります。

お忙しい中のご回答ありがとうございます

義父の金の所持は私がもらった
メープルリーフ金貨3枚で
あとは日本の記念貨幣だけになります
記念貨幣は額面で合計しますと
100万に届くか届かないか程です


もらった金の贈与は私への贈与でなく
主人の贈与加算に
追加してもよいですか?


記念貨幣は30万以内での買取ですと
非課税でよろしいですか?

eTAXに入力したり
色々計算しましたら
金の利益と私の青色専従者給与所得66万と
合わせて所得税が0円となりますが
0円でも確定申告は必要ですか?

義兄は記念貨幣は相続申告の際
財産として申告しないといいます
私達はおおまかに額面を計算して
申告すべきだと思っています


ご親切に対応頂きまして
ありがとうございます




贈与については、ある財産を「やりますよ」「もらいます」という両者が合意した契約になりますので、どなたが贈与してもらったのか明確(その売却されたお金は、誰が、使われたのか等)にしないといけません。
仮に、ご主人様が贈与されたのであれば、ご主人様の所得税の確定申告となります。
記念貨幣は、1点30万円未満が非課税となります。
また、記念貨幣は通常の硬貨と同じですので、相続財産となります。

追加
ご主人が贈与されたのであれば、ご主人様が贈与の申告となります。

沢山の返答を頂きありがとうございました

大変だと思いますが、頑張ってください。

本投稿は、2025年03月01日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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