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夫婦間の口座移動について

贈与税の対象になるか質問です。

同じ銀行に口座が3つあり①夫の給与振込口座(夫名義)②妻の振込口座(妻名義)③特に使ってなかった口座(夫名義)

生活費は①で賄えており、②は必要な時だけ使う。そうすると②に貯まっていくので、半年前くらいに300万を②から③に移し替えました。特に意味は無く、持ち歩いているカードにいっぱい入っていると落とした時などに大変だからという理由です。夫もその事は知らなかったので③へ移し替え後は夫も妻も使用しておりません。(夫は先日整理していて初めて気づきました)

この場合、贈与税は発生しますでしょうか?このお金は来年以降、子供が大学へ進学する費用にあてるつもりです。

もし、贈与税がかからないなら何かしらの証明がいるのかも合わせてご教示いただければ喜びます。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

このケースは、原則、贈与税課税が生じます。
・対処法としては、早急に元の所有者妻に300万円を返すことです。
・多くの預金を普通預金口座に入れておきたくないということですから、当座貸越ができない定期預金にするか、別の金融機関で妻口座を作り、これを利用するなどの対処法はいろいろあります。
・将来、子供の学費に使うお金で、夫婦のうちどちらが支出する予定だとしても、現在の課税判定に影響はないので、指摘される前に正常な状態(妻のもの)に戻すことが大事です。

本投稿は、2025年03月03日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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