結婚式の費用代として親から援助を受けた場合の贈与税該当可否
昨年結婚式を挙げたのですが、その際に親から結婚資金の援助として250万程度を銀行口座で受け取っており、これが贈与税の対象になるかご教示ください。
調べてみると、金融機関で結婚資金や子育て資金用の口座を開設している場合は、最大1000万円までは贈与税の対象外となる制度がありますが、本件ではそのような口座は解説していません。
一方で、国税庁作成のQ&Aでは、結婚式の費用を両親が負担した場合については妥当な金額であれば社会通念上贈与税の対象外とされているとの規定もあります。250万円は妥当な金額な範囲内とされていますので、両親から口座で受け取った資金が結婚式場へ支払うためのものであったことを証明できれば、贈与税の対象外であるとの主張は可能でしょうか。また、その主張を裏付けるための補強材料として他に考えられるものがあればご教示いただけると幸いです。(ただ、仮にその主張が可能だったとすると、前述の結婚資金や子育て資金用の口座開設に関する制度が無意味になってしまうようにも思いました。)
なお、参照したのは以下の内容です。
・国税庁タックスアンサー No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
・国税庁作成「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」2-2
税理士の回答

佐藤和樹
結論から言うと、両親からの250万円の結婚資金の援助は、贈与税の対象外であると主張できる可能性が高いです。ただし、税務調査などで指摘を受けた際にスムーズに説明できるよう、いくつかの補強資料を準備しておくのが望ましいです。
1. 贈与税の対象外となる根拠
✅ 国税庁Q&A「生活費・教育費に関する贈与税Q&A(2-2)」
「結婚式の費用を親が負担した場合、それが社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税の対象とはならない」
→ 250万円という金額は、社会通念上妥当な範囲であり、親が子の結婚式費用を負担することは一般的であるため、非課税の可能性が高い。
✅ タックスアンサー No.4511「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」
この制度は、特定の専用口座を使った場合に最大1,000万円まで非課税となる特例ですが、これはあくまで「将来的な結婚資金や子育て資金を一括で贈与する場合」の制度です。
• 今回のケースでは、結婚式の支払いのために直接援助を受けているので、そもそもこの制度の適用を考える必要がない。
• 制度を使わないと贈与税がかかる、というものではない。
2. 贈与税の非課税主張を補強する資料
万が一税務調査が入った際に、この資金が結婚式の費用として使われたことを証明できるようにするとより安心です。以下の資料を保存しておくことをおすすめします。
✅ ① 結婚式場の請求書・領収書
• 結婚式場からの請求書(合計金額が250万円以上であることが望ましい)
• 実際に支払った領収書(250万円以上であれば確実)
✅ ② 両親からの振込記録
• 両親から口座へ振り込まれた際の振込明細書(振込人が両親の名前であることを確認)
• 可能であれば振込時のメモ欄に「結婚式費用援助」などの記載があるとベスト
✅ ③ 結婚費用の支払いとの関連を示す記録
• 両親からの振込日と、結婚式場への支払い日が近いと、資金用途が明確になる。
• 結婚式場の費用支払いに充てられたことがわかるように、銀行口座の取引履歴を保存しておく。
✅ ④ 両親とのやりとりの記録(任意)
• もしLINEやメールなどで「結婚式の費用として振り込むよ」などのやりとりがあれば、それも証拠になる。
迅速かつご丁寧な回答誠にありがとうございます!
目から鱗の内容でした。いただいた内容をもとに諸々準備いたします。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月05日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。