家族カードの利用金額返却の際の贈与税について
・私名義のクレジットカードの家族カードを妻が使用
・家族カードで月々10数万ほどの利用があり、利用した分を妻から毎月私の口座に振り込んでもらっている
上記の場合この場合この振込金額が贈与税の対象と認定される可能性はありますでしょうか?
(カードアプリで妻利用分の明細のキャプチャを取ってLINEで送り、その金額を送ってもらっています。)
万が一税務署確認が来たら、できるかぎり明細を集めてカード支払い分の返却であることを説明するつもりでますが、税務署から変に疑われて面倒な対応をしたくないという気持ちがあります。
ならば家族カードをやめれたら良いという意見もあると思いますが、年会費無料で、利用履歴を家族一括で見れたり、ポイントなども本カードに集約できて便利なのです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
実態としては、毎月返済をしているというのであれば、妻は夫のお金を借りて買い物をしているだけのことですので、その返済について贈与とされることはないかと思われます。
本投稿は、2025年03月11日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。