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夫婦間の贈与税について

現在、私たち夫婦は以下のような形で資金管理を行っております。
• 私(妻)の給料は全額生活費に充てており、不足分は夫の給料から私の生活費用口座に送金しております。
• 夫の給料のうち、生活費として使用しない残額は、私名義の貯蓄用口座に送金し、夫婦の貯蓄として管理しております。
• 夫は外国籍であり、海外の会社にリモート勤務しながら日本に居住しています。そのため、日本の銀行口座をまだ作っていない状態で、実質的に私の口座を利用して資金管理を行っている状況です。家族カード等はあります。夫はすでに1年以上日本に住んでおり、今後も日本で生活する予定です。夫の口座も作る予定です。

このような状況の中で、以下の点について質問です。
1. 貯蓄用口座に貯めたお金(実質的には夫の収入)を使用して、例えば結婚式費用や車の購入資金とした場合、贈与税が発生しますでしょうか。
2. 贈与税が発生する場合、どのように対応すれば適切でしょうか。
3. 上記の管理方法で贈与税を回避するための工夫やアドバイスがあればご教示いただけると幸いです。また、管理方法を変えるにしてもどのようにすればいいか等ございましたら併せてご教示いただければ嬉しいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

このケースでは、現在ある貯金総額のうち、それぞれの貯金がいくらといくらなのかを自分なりに計算できると、一発解決します。夫から預かっているお金を夫に返せばいいだけなので、そこで解るように計算した計算メモを保管し、夫が口座を開設でき次第、入金すればOKです。このケースで重要なのは、その後です。その後も、生活費負担で偏った支払いが発生しますので、定期的に、負担が多い金額分だけを少ない人からお金を移し替えて整合性を保っておくと良いでしょう。もちろん口座を持つことにより、きちんと負担区分の切り分けができるようになった場合は、それで十分です。 課税などの指摘がある前に正常な状態に戻しておくと良いという結論になります。

本投稿は、2025年03月11日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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